最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)391 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人牧野芳夫の上告理由について。
所論第一点及び第二点は、違憲の主張を含むけれども、実質は原審が上告人等の
不当労働行為の主張を排斥した事実認定を非難するに過ぎないのであつて、「最高
裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法
律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈
に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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